毎度!
引き籠り生活をしていると、どんどん物欲が無くなっていくので、そのうち仙人になるかもと思っているかっつんです。
今日は、僕の専門分野である保険について書いていこうと思います。
目次
保険には3つの分野がある
一般の人はあまり知らないと思いますが、保険って3つの分野に分かれているんです。
第一分野・・・「人の生存または死亡に関して保険金を払う」という保険です。死亡保障のある終身保険や定期保険、養老保険、年金保険などがあります。いわゆる生命保険と呼ばれるのがこの分野です。
第二分野・・・「偶然な事故により生じる損害を補填する」保険です。具体的には、自動車保険や火災保険、賠償責任保険などがあり物への損害に対して支払われる事が多いので損害保険と呼ばれています。
第三分野・・・「人の疾病や傷害の治療などを保障する」という第一分野と第二分野のちょうど中間に位置するのが第三分野の保険です。医療保険、がん保険、傷害保険、所得補償保険などが該当します。
この3つのうち第一分野は生命保険会社、第二分野は損害保険会社しか販売が出来ません。第三分野のみどちらも販売できるようになっています。
生命保険は「保障」、損害保険は「補償」と「ほしょう」でも字が異なるのは対応している分野が違うからです。
人の体に関する生命保険や医療保険は「保障」という字が使われます。これは、脅威がおとずれた際に保護する(守る)という意味があります。
死んだり病気になったりしたときに、本人や家族を経済的負担から守るために保険からお金が支払われるので「保障」という字を使っています。
逆に損害保険の場合は、損害を受けた物への修理代や、相手への損害賠償を負った場合にお金が受け取れます。つまり「損失を補う」ための保険なんですね。
損失を補(おぎな)ったり、償(つぐな)ったりするのが目的なので「補償」と呼ぶわけです。
火災保険は損害保険
火災保険は対象が建物や家財といった物なので、第二分野である損害保険のカテゴリーに入ります。
まず、火災保険は「建物」か「家財」または「建物+家財」と、保険を掛けたい対象を選べます。
持ち家であれば「建物+家財」、賃貸であれば「家財」に加入します。
地震保険は別の保険ですが、最近は火災保険とセットで加入するのが一般的です。
ここで質問ですが、あなたは「火災保険」ってどんな時にお金を受け取れるのかご存じですか?
この質問にきちんと回答出来た方には、未だお会いしたことがありません。
だいたいの人が、「火事のときだけでしょ?」とおっしゃいます。最近は、天災が多いのでやっと「台風の時も出るよね」と言う方が増えてきました。
そうなんです。火事だけではなく、台風での被害などでお家が被害を受けると修理代を火災保険に請求出来るんです。
どんな補償を付けてるかによりますが、他にも水災や泥棒被害で使えたり、不注意で壊したり汚したモノの修理費用なんかも保険を使えたりします。
一度、どんな時にお金を受け取れるようになっているのか証券を確認することをオススメします。せっかくお金を払ってるんで、お金を受け取れるときには貰えた方がいいですよね?
失火責任法
火災保険の話をすると、たまにされる質問があります。
「うちから火を出して、周りに迷惑かけたらどうなんの?」って。
もちろん、逆の質問もありますよ。「隣の火事で、うちも燃えたらどうなんの?」
あなたはご存じかもしれませんが、日本には「失火責任法」という法律があるんですよね。
火事を出したとしても、故意(自分の家を放火する)や重過失(重大な不注意による事故)、法令違反以外は賠償する責任がないんです。
お隣からのもらい火で火事になったとしても、賠償請求が出来ないので「自分の火災保険」を使わないといけないんです。
「うちはIHだから大丈夫!」そんな理由で保険に加入していないと、お隣の火事により自分の家が燃えてしまったら・・・。どこからも、お金が受け取れないんで注意して下さいね。
賠償について
もう1つ、賠償について知っておいた方がいいことをお話します。
それは、台風被害なんです。去年、一昨年ともの凄い大型台風により日本は甚大な被害を受けました。関西では一昨年の台風21号とか怖かったですよね・・・。
屋根の瓦が飛ばされたり、雨漏りしたり、強風によって飛ばされたモノによって窓ガラスが割れたりといった大きな被害が出ました。この時に損保会社が支払った損害保険金はなんと1兆円オーバー!
色んなモノが飛ばされてましたもんね・・・。木がなぎ倒されたり、軽自動車が横転したり、マンションの駐輪所の屋根が飛ばされそうになっている映像には驚きましたね。
これだけ大きな台風が来ると「うちの瓦やアンテナが飛ばされて、人に怪我をさせたり、よその家を壊したら弁償しないとダメ?」
これ、気になりません?
実は、台風などの場合も賠償しなくていいんです。これも、法律的に「自然災害」による損害は賠償責任がないと決められています。
つまり、「その損害は台風(自然)のせいなので、誰にも責任はないですよ」ということです。
例えば、以前からアンテナが取れかけていて、周りの人からも注意を受けていたにも関わらず修理を先延ばししていた結果、台風が直撃し飛ばされたアンテナによって迷惑をかけてしまった。
この場合は、賠償が発生することも考えられます。だって、アンテナが、そんな状態なら飛ばされるかもしれないって予測出来ますもんね。
こういったケースが重過失(重大な不注意による事故)に該当すると考えられています。
では、賠償が本当に発生したらどうしたらいいのでしょうか?
個人賠償責任特約
じつは、賠償を補填する特約があるんです。
個人賠償責任特約といって、自転車保険が義務化されたのも、自転車に乗る人はこの保険に加入しないといけないよってことでした。
簡単にいうと、個人が日常的な生活の中で第三者から“法律上の”損害賠償の支払いを請求された時に保険でカバー出来るという特約です。
この特約は、火災保険に付けられますし、自動車保険などにも付けられるんですよ。
1つ入っていれば十分なので、いくつも付けていると無駄なお金になっていますよ。
今回は火災保険に付いて書いてみました。保険は知らないと損することがめちゃくちゃ多いので、引き籠り生活の間に内容の確認をするのも1つかもしれません。
無駄な保険料を削っていくと大きな節約になることが結構ありますよ。
最後までお読み頂きありがとうございました。