毎度!
お盆休みは雨雨雨やったんで、どこにも遊びに行けなかったかっつんです。
どちらにせよ、コロナ感染拡大や13日から14日にかけて降っていた雨の影響で遊びに行くどころじゃなかたんですけど…。
みなさんも被害に遭われていませんか?
土砂崩れなど大雨によって家が被災された場合、水災の補償を付けていれば火災保険が使える可能性があるので担当者か保険会社に確認してみて下さい。
今回は、家にまつわる賠償について少し書いてみたいと思います。
目次
自然災害による損害って賠償してもらえるの?
近年、多いですよね自然災害。大雨による水の被害もそうですが、これからやってくる台風もそうですし、地震なんかも自然災害です。
日本に住んでいる以上、これらの被害からは避けられません…。
阪神・淡路大震災(1995年)を経験し、もう地震は嫌だと東北に移住したところ東日本大震災(2011年)に被災、もう本当に地震は嫌だと熊本に移住したら熊本地震(2016年)に被災した人もいるそうです。
嘘みたいな話ですが本当なんですって。僕も地震の鑑定人をしている人から聞いた時にはめちゃくちゃビックリしました。
この人は本当に地震が怖かったので、地震の可能性が低い地域を移住先にえらんでいたそうです。
それなのに、ものすごい被害を出した大きな地震を3つも経験することになってしまったなんて皮肉すぎません?
日本にいる以上、どこにいても地震の可能性があると鑑定人さんが言っていました。
話が逸れましたね。結論から言うと、自然災害による損害は賠償されません。
損害賠償とは
なぜ損害が賠償されないのかを知るために、まずは損害賠償について知りましょう。
辞書を引いてみると、損害賠償とは「他人に被害を与えた者が被害者に対しその損害を補填し、損害がなかったのと同じ状態にすることをいう」と書かれています。
簡単に言うと「人の物を壊したり元通りに直しなさいよ。もちろん、掛かった費用も負担ね」ということです。ケガをさせた場合も考え方は同じです。
例えばあなたの家に車が突っ込んできて塀や門を壊したら、車を運転していた人に弁償してって言いますよね?
このようにモノを壊した相手に対して、修理代を請求出来るのが損害賠償です。
じゃあ、自然災害の場合はどうでしょうか?
台風の強風によって隣の家の瓦が飛んできて窓が割れた。大雨による洪水で、駐めていた車が流され家に飛び込んできた。
このようなことが起こった場合、だれに責任があるのでしょうか?
瓦を飛ばされたお隣さんですか?車を駐車していた人でしょうか?
違いますよね。どちらも自然のせいとしか言いようがありません。
瓦に関しては、普段から少し風が吹くだけで屋根から落ちてくるとか、いつ飛んでもおかしくない状態で周りの人も指摘していた場合は管理責任を問えて賠償請求できる可能性があります。
でも、いつ瓦が飛んでもおかしくないような危ない状態で、ほったらかしにしている人はほとんどいないと思います。(そう信じたい)
損害賠償を請求できる相手がいないので、自然災害は賠償責任がないと言われているわけです。
過失があれば賠償してもらえるかも
もし、相手に故意や重大な過失(わざとじゃないよ、うっかりだよ)があれば、自然災害が原因とはいえ賠償してもらえる可能性があります。
実際に自然災害だから賠償しないと言っていたのが引っくり返ったことがありました。
2019年の台風15号によってゴルフ場の鉄塔が住宅に倒れた“市原ゴルフガーデン鉄柱倒壊事故”です。
当初、台風という自然災害による事故なので賠償はしませんとオーナーサイドは弁護士を通して主張していました。
こちらも弁護士を立てるぞという住民サイドに対して「やってもいいけど、100%負けますよ。やるだけ損です」といった強気な態度やったみたいですね。
そりゃ住民も怒るわ…。
確かに自然災害なので、賠償責任はありません。しかし、それはあくまで過失がなければってことです。
市原ゴルフガーデンで過失があったのではと言われていたのが、ネットを張りっぱなしにしていたことです。ゴルフ練習場では、台風の時にはネットを下すのが常識だそうです。
そりゃそうですよね。ネットがあるのとないのじゃどちらが安全かなんてすぐ分かりますよね。
ネットがあるのとないのじゃ、強風に対する柱の強度も変わるみたいです。
ネットなしだと風速60メートル/秒まで耐えられる鉄柱も、ネットを付けた状態だと25メートル/秒までしか耐えられなくなるそうです。
ネットがあると耐えられる風の強さが全然違いますよね!それだけネットが風の影響を受けるということなんでしょう。
ちなみに、台風の強度って「強い」「非常に強い」「猛烈な」の3段階に分かれていて、一番低い「強い」でも最大風速は33メートル/秒もあるそうです。
ネットあったら25メートル/秒までしか耐えられないなら、一番低い台風でも耐えられへんがな…。
だから、ネットを張りっぱなしにしていたゴルフ場にも責任あるでしょってわけです。
世論も住民サイドに付いたので、オーナーさんは賠償したそうです。
損害賠償は時価額
ここで注意が必要なのが、法律上の損害賠償は時価、つまりその物の今の価値までという決まりがあります。
このケースで、賠償が出なかったとしても火災保険に加入していれば風災から支払われるので安心してください。
だから、火災保険を使うと家の修理代が全額出るけど、損害賠償では受け取れるお金が修理代に足りないということが起こり得ます。
だから、賠償よりも火災保険を選択した方がいいケースだったかもしれません。火災保険に入っていない人は賠償に期待するしかありませんけどね…。
でも、自然災害の場合は賠償責任がないってことは覚えておいてください。
まとめると、自然災害による災害は賠償責任が問えない。だから、損害が出たら自分で支払う必要がある。あなたは、保険でカバーするのか貯蓄でカバーするのかどちらがいいですか?
ただ、相手に過失があれば自然災害でも損害賠償を請求できることもあります。
家に関しては、火災保険に入っていれば自然災害にも使えます。請求し忘れてたりしてませんか?
今回も最後までお読みくださりありがとうございます。