こんな時も保険が使えるの?


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毎度!

阪神が打てなさ過ぎて今年のプロ野球が面白くないかっつんです。

貧打と言われ続けて何年になるんでしょうか?

1点取られたら負けてしまうような打線では投手が可哀想すぎます。

昨日の事ですが、自宅の駐車場で塀に車をぶつけてしまったとお客さんから事故の連絡が入りました。

右前のバンパーをぶつけてしまったとの事でしたが、レクサスって修理代も高いんですね。

車の修理代は車両保険でカバーできるのですが、車両保険にも2種類あることはご存じでしょうか?

車両保険には一般条件と車対車・限定危険の2種類があり補償範囲が異なります。

車やバイクとの接触事故、当て逃げやいたずら、盗難などはどちらも支払いの対象です。

一方で、単独事故(ガードレールや電柱、縁石などや自転車との接触事故)と呼ばれるような自損事故は一般条件でしか支払われません。

今回のケースは単独事故に該当するのですが、車両保険を一般条件にしていたので対応できました。

ここで本日のタイトルの話になるのですが、車がぶつかった自宅の塀にももちろん損害が出ています。

もし、あなたが自宅の塀に車をぶつけたとしたら、塀の修理代を保険でカバーすることができると思いますか?

どうでしょうか?

もしかして、自動車保険の対物で出るの?

そう思った方は残念ながら違います。自動車保険の対物は、正式には対物賠償といいます。

賠償保険なので第三者の物を壊した時には使えますが、自分や家族(親・配偶者・子ども)の持ち物には使えません。

では、何の保険が使えるのでしょう?

実は、火災保険がこのような場合は使えるんです。

一度、ご加入の火災保険の証券を確認してみて下さい。

補償内容の項目に建物外部からの物体の飛来・落下・衝突という項目があると思います。

そこに○が付いていたり補償範囲に該当していれば、自分や家族が不注意で車をぶつけて壊したとしても塀の修理代を保険でカバーできるんです。(家族といっても親、配偶者、子ども以外は賠償になります)

残念ながら、そのお客さんの火災保険は建物外部からの落下・飛来・衝突の補償が付いていなかったため保険は使えませんでした。

しかし、火災保険ってそんなことまで使えるの?と驚いていらっしゃいました。

火災保険の請求が出来るのは、事故から3年以内となっています。

もしかしたら請求できたかもと思い当たることはないですか?

もしあれば、ダメ元で担当者に聞いてみてもいいかもしれません。

車の運転を誤って自宅の塀を壊してしまったときには火災保険が使える(補償の対象にしていれば)ということについて書いてみました。

最後まで読んでくださりありがとうございます。今日も応援しています。


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